行政書士がサポートする終活
ファイル№13 「終活における不動産整理②」
個人の所有する不動産は不動産登記法により、「登記」という方法で登記簿に記載され、一般公開されることにより、その権利関係が保証されています。それを簡単に確認できるのが、法務局に行き、不動産(土地・建物)全部事項証明書を取得することです。
この土地・建物全部事項証明書とセットで取得するべきものに「法務局備付地図」というものがあります。土地・建物全部事項証明書はその不動産の所在や登記の権利の関係を表すものですが、「法務局備付地図」は「登記」により保証された土地の位置や区画を明確にしてくれるものです。その土地の所在により「法務局備付地図」ではなく、「公図」と呼ばれる地図で代用されていることもあります。これら地図があれば、自分の所有する土地が地図上のどこにあり、どの地番を振られてどのような地形をしていて、隣の地番の土地との境界もどのようになっているのか等多くの情報を取得できます。
ご自身で法務局まで行き、「土地・建物全部事項証明書」や「法務局備付地図」を取得することが難しい場合は、近所の土地家屋調査士・司法書士や行政書士の方に取得を依頼し、合わせて土地が内包する問題を確認してもらうことも有効な方法です。
稀にではありますが、自分の居宅が建てられている一つの土地であると思っていた土地が実は数個に別れた土地の上に建っていたとか、土地の中に今は使われていない水路や道路が残っていたということもあります。
「法務局備付地図」があれば、隣地との境界に関することで隣人とトラブルになったとしても、土地家屋調査士の方に依頼して正確な境界を復元することができますし、もし土地を売買する為に隣地との境界を確定したい時には、隣地の地番から土地全部事項証明書を取得し、誰に連絡をすればよいのか等の情報を取得することができます。
最近は空家が増えまたご近所の付き合いの仕方も以前と変化し、隣地を誰が所有しているのかも居住者にわからないということもあります。
ご自身の不動産の「全部事項証明書」と「法務局備付地図」をセットで取得しておくということも、終活の一枝として有効な手段であると思います。