行政書士がサポートする終活
ファイル№3 「ネームファイル1頁表:戸籍 裏:家族相関図」
ネームファイルの1ページ目には先ずご自身の戸籍をファイルします。
「戸籍」は日本の戸籍制度に基づき、日本国民の国籍とその親族的身分関係(夫婦・親子・兄弟姉妹等)を公証されたものです。
戸籍には身分関係の形成に係わる詳細も記録されていますので、相続が発生した時にその相続人を確定・認証するために一番に必要となる書類です。相続を原因として戸籍を取得する場合は、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本が必要です。
マイファイルの作成の為には、先ずはご自身の戸籍とご自身の父母の戸籍を取得します。転籍や婚姻などを理由に新たな戸籍を編製している場合もありますので、「戸籍」を取得する際には、「戸籍の附票の写し」も合わせて取得するか、窓口申請の場合には担当者に、「連続した戸籍を取得したいので他市区町村に改めて戸籍取得の申請がある場合は教えてほしい」と声掛けをしておけばよいでしょう。
「戸籍の附票の写し」とはその人が戸籍の筆頭者として戸籍を編製している間の住所履歴が記載されています。「戸籍」と「戸籍の附票」は連動していますので、戸籍が徐戸籍となれば「戸籍の附票」も「徐附票」となります。
市区町村によって進捗度は異なりますが、平成6年の法務省令の改正以降、それまで紙による戸籍簿で管理していた「戸籍」がコンピューターによってデータ管理することができるようになりました。コンピューター化後の戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」と記載されるようになっています。
戦前は戸籍の編製単位は「家」でしたが、昭和23年に新しい戸籍法が施行され、「夫婦とその子ども」という基本単位で戸籍編製がされるようになりました。手元に用意できたそれぞれの「戸籍」や「戸籍全部事項証明書」の様式に相違がある理由です。
「戸籍」の用意ができれば、同時に家族相関図を作成してみましょう。自分と配偶者を中心にして親、祖父母と直系で遡って行き、また子、孫と直系で下っていきます。次に傍系となる兄妹、伯父、叔母、甥、姪と書き加えて行きます。スマホやPCで書き方を検索して参考にすれば見やすい相関図を作ることができるでしょう。そして、これから自分が目指す終活を誰とともに考え、誰に伝えていくべきなのかに思いを馳せてもらえればと考えます。
自分が「人生の最後をこのようにしたいと望む終活」も、「自分が残してゆく者に伝えたい終活」も、「多種な問題の解決を目指す終活」も自分一人で完結するものではありません。
「終活」には「望む相手」「伝える相手」「問題解決までに関係する相手」が必ずいます。
きっとその相手の多くはご自身が作成された「家族相関図」の中に名のある人でしょう。