行政書士 大熊登喜事務所

TEL:087-861-3490

行政書士がサポートする終活

ファイル№9 「ネームファイル1頁:戸籍 裏:家族相関図6」

 相続には相続をする順位があります。
配偶者は順位に関係なく常に相続人であり、他の相続人がいる場合はその相続人と法定割合により一緒に相続します。
第1順位は子供です。複数人いる場合はそれぞれに均等に遺産が分配されます。分配割合は配偶者1/2・子供1/2になります。
第2順位は直系尊属です。亡くなられた方の父母や祖父母の方があたります。分配割合は配偶者が2/3・直系尊属1/3になります。
第3順位は兄弟姉妹です。分配割合は配偶者3/4・兄弟姉妹1/4になります。
 第2、第3順位の相続が発生する場合は残される配偶者への配慮が必要になります。例えば相続財産が現金や預貯金、有価証券のみであれば分配ができるのですが、その他に不動産がある場合は、残された配偶者にとっては何十年と居住した自分の家が、配偶者の死により第2或いは第3の相続人との共有財産となり、そのまま家に住み続けることができるのか、住み続けるために他の居住者に対して金銭の支払いをせねばならないのか、又老後資金として売却しようと考えても他の相続人の同意が得られるのかが不明であり、他の相続人の意思によって自分の意思と行動が制限されるという、非常に不安定で不利な立場となるからです。
 このような夫や妻に先立たれた配偶者の居住の問題を解決する為に、所有権を得なくても、家に住み続けられる権利を守る目的で制定されたのが「配偶者居住権」で、2020年4月1日より施行されています。
 次回は「配偶者居住権」について触れます。

バックナンバー

  1. 「はじめに」
  2. 「エンディングノートと2冊のマイファイル」
  3. 「ネームファイル1頁表:戸籍 裏:家族相関図」
  4. 閑話「終活?或る3人の話」
  5. 「ネームファイル1頁:戸籍 裏:家族相関図2」
  6. 「ネームファイル1頁:戸籍 裏:家族相関図3」
  7. 「ネームファイル1頁:戸籍 裏:家族相関図4」
  8. 「ネームファイル1頁:戸籍 裏:家族相関図5」