行政書士がサポートする終活
ファイル№15 「終活における不動産整理③」
ファイル№13において「法務局備付地図」があれば、隣地との境界に関することで隣人とトラブルになったとしても、土地家屋調査士への依頼により、境界の確立ができることをお伝えしました。
次に確認するべきは「地積測量図」になります。古くからの所有地では、ないこともあるのですが、土地家屋調査士が介入して購入したような土地の場合の多くは、法務局に所有地の「地積測量図」が保管されています。
「地積測量図」には土地の面積や形状、境界線の他に、境界点の位置や境界杭の情報が含まれています。「法務局備付地図」を法務局で申請取得する際に、念の為必要書類の選択項目にある「地積測量図」の欄にチェックを入れて申請してみるとよいと思います。受付担当者が「地積測量図」のない場合は「ありません」と言ってくれますので、「地積測量図」の有無を確認することは簡単です。
不動産の話として、「登記識別情報(権利書)」、「法務局備付地図」と確認してきましたが、もう一つ大事なのが「境界」です。
自分の土地と隣地の境界は先祖から伝えられている人もいるでしょうし、国土調査や土地家屋調査士の境界確認作業で境界杭や境界プレートがここにあると知っている人や、隣地所有者が行う境界確認作業に、境界関係者として立会に参加した経験があり、ここが境界だと再認識した人もいるでしょう。
土地の売買契約をする際には、売主は買主に対して土地の境界を明示することが義務付けられています。売買ではなく相続する場合でも、将来的に相続人が不動産を売買することになるかもしれません。
終活の側面から「境界」を考える時、大事なことは伝えるということです。
- この場所が境界だと、自分も親から聞いている。
- 昭和の時代の国土調査だから、境界杭はコンクリート杭ではなく木杭だと思う。もし土地から木の杭が出てきたら、それは境界杭だと思う。
- つい最近に国土調査が行われて、境界には境界プレートが貼り付けられてある。これがあれば契約によっては、境界確認の為に改めて土地家屋調査士に依頼する経費を節約できることもある。
- 隣家との境界になっているブロック塀は自分の家が負担して建築した。ブロックの外側が境界になる。ただ、随分古くなったので、安全対策が必要になった時は対処をお願いしたい。
- 実は家の屋根が土地の境界線を越えて張り出しており、もし家を建て替えることがある時は、境界に気をつけてほしい。また更地にすることがあれば、隣家に一言今までの越境のおことわりをしておいてくれ。