行政書士がサポートする終活
ファイル№17 「終活における不動産整理⑤」
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。相続後3年以内に相続登記を行うことが義務化されたのです。またこれは令和6年4月1日以前に相続した不動産も例外ではありません。
「俺の家は親父が死んでも名前を変えていない」そんな会話をどこかで聞いたことはないでしょうか?名義変更をしない理由は名義変更をするための手続きが煩雑であるとか、手続きを依頼する有職者への報酬の支払等の負担等であったかもしれません。
しかし、もし相続の実態と共に名義変更をしていなければ、本当に必要な相続と名義変更の際にいざ相続をしようとしても、それ以上の手続きの煩雑さと費用を要します。
ファイル№12ではご自身の不動産の確認方法について触れました。自身が所有する不動産以外に、親の名義・先祖の名義のままの不動産を所有している場合は、自身で相続登記をせねばなりません。
相続を重ねる程、相続人の数は多くなります。相続人が多くなれば多くなる程、遺産分割協議は困難になり、又相続人の死亡や行方不明により、相続手続きそのものが進まなくなることもあります。相続人が死亡すると相続人の子供が代襲相続をします。相続人となら円滑に行われたかもしれない遺産分割協議も縁故関係の希薄により捗らなかったり、反対に高齢の相続人の認知に問題がある場合は、遺産分割協議を行うこともできず、後見人の選定を家庭裁判所に申立てをするなど、手続きが煩雑になり又費用もかかります。行方不明者がいる場合も同様で不在者財産管理人選定の申立てをするなど同様です。
このような無駄な手続きの煩雑さと費用をかけないためにも、相続は適正なタイミングで行うことが大切です。もし何らかの理由で未相続の土地を所有している場合は、家族と情報を共有し相談して対処することが必要でしょう。