行政書士がサポートする終活
ファイル№5 「ネームファイル1頁:戸籍 裏:家族相関図2」
閑話を挟む前ファイル№3では家族相関図を作成しました。ファイル№5ではこの家族相関図を使い、自分の相続者の確定をしておきます。
「私は相続させるなどの大それた財産はありません」「築40年の古家だけです」「年金を受給しているわずかの額の通帳があるだけです」そう言って自分に相続は関係ないと思われている方もおられます。
以前自分が死んだ瞬間から相続が始まると書きました。築何十年の古家であろうとも、わずかの残額の通帳であろうとも、自分の死後は相続人となる誰かの所有、もしくは誰か達の法定相続分による共同所有として扱われるようになります。つまり相続が発生することになるのです。
自分の財産が誰に引き継がれるのか。誰に引き継がせたいのか。自分の相続人がだれであるのかをイメージしておくことは大切です。
自分が特に遺言を残さない場合は、自分の残す財産を相続できる人は民法で定められています。これを法定相続人と言います。そしてその法定相続人皆があなたを被相続人とする相続財産の相続人となるわけではありません。民法は相続する順位も定めているのです。
遺言がない限り、相続は民法に定められた順位で行われます。
家族相関図を前に置き、自分の横に二重線で繋げた奥様はおられますか。おられる場合は赤のマーカーでその二重線をたどります。
次に自分と奥様との二重線から下におりた直線をたどり、子供さんの名前が書かれていればそこに青のマーカーを入れましょう。
赤のマーカーの奥様は子供がいるいないにかかわらず常に法定相続人です。奥様は「配偶者」として相続順位に関係のない絶対的な相続人となります。そして、青のマーカーの子供は相続順位が第1位となります。相続が発生する時には子供がいない奥様だけならば奥様だけが相続人となり、子供がいる奥様ならば、奥様と第1順位のお子様が相続人になります。そして、第1順位の相続人がいれば、続いて第2順位第3順位と相続人をたどることはありません。子供が複数いる場合はその子供が長子であろうが第2子であろうが男であろうが女であろうが、相続人としての権利分はかわりません。相続の権利分として奥様が先ず2分の1の権利を保有し、残った2分の1の権利をさらに子供の人数で等分に分配するようになります。
次回は奥様と子供だけの相続でも、それぞれのパターンを掘り下げましょう。